一般事業主行動計画の策定について
次世代育成支援対策推進法に基づき、働きやすい環境をつくることで全ての社員が
その能力を十分に発揮できるようにするため、一般事業主行動計画を下記の通り策定しました。
記
1.計画期間
令和6年3月1日 ~ 令和9年2月28日までの3年間
2.内容
(1)年次有給休暇の取得日数を1人あたり平均年間10日以上とする。(管理監督者を除く)
(2)育児休業を取得しやすい環境づくりのため、産休育休の制度周知や、育児休業給付、育休中の社会保険料免除など情報提供を行う。